医療機関で
学校感染症と診断された場合には、学生課(047-465-7998)まで連絡してください。
学校保健安全法施行規則に指定された
学校感染症に感染した場合、学内での感染拡大を防止するためにも、感染の可能性がなくなったことを証明する書類の提出が必要です。
日本大学薬学部所定の
治癒証明書の書式に医療機関で印をもらい、治癒後初めて登校する際に学生課に提出してください。
≪特例≫インフルエンザとコロナに関して、「学校感染症治癒証明書」の提出が困難の場合は、該当感染症に対して受診・治療したことがわかる書類を提出してください。