自宅待機・解除基準について
令和3年4月2日
教 務 課
学 生 課
自宅待機・解除基準について
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、本学では以下の自宅待機・解除基準を設けています。以下のことを順守すること。
【自宅待機の基準】
【解除の基準】
次の1~3の全てを満たした場合、自宅待機を解除することとする。
以 上
教 務 課
学 生 課
自宅待機・解除基準について
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、本学では以下の自宅待機・解除基準を設けています。以下のことを順守すること。
【自宅待機の基準】
- 発熱の基準については個人差があるが、37.5℃以上もしくは平熱より0.5℃以上高い場合は、自宅待機とする。(解熱薬や感冒薬を飲み続けなければならないときを含む)
- 体調に異状のある場合(咳、くしゃみ、息苦しさ(呼吸困難)、息切れ、強いだるさ(倦怠感)、味覚異常、嗅覚異常など)は、自宅待機とする。
- 新型コロナウィルスに影響があるとされる基礎疾患を持つ学生については、比較的軽い風邪の症状がある場合においても自宅待機とする。なお、基礎疾患等をもつ学生は、事前に保健室(047-465-1497)に相談すること。
- 面接授業を上記理由で欠席した場合は、後日、科目担当の教員に欠席届を提出すること。なお、オンライン授業は対象とならない。
【解除の基準】
次の1~3の全てを満たした場合、自宅待機を解除することとする。
- 解熱後4日経過した。
- 発熱以外の症状についても、改善後4日経過した。(発熱以外の症状:咳、くしゃみ、息苦しさ(呼吸困難)、息切れ、強いだるさ(倦怠感)、味覚異常、嗅覚異常など)
- 最初の症状(発熱又は(2)の症状)が発症してから少なくとも8日以上が経過している。
- インフルエンザと診断された場合については、こちら(インフルエンザ出席停止期間早見表)の出席停止期間に従ってください。
以 上