自宅待機・解除基準について
令和2年10月2日
学生課
自宅待機・解除基準について
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、本学では以下の自宅待機・解除基準を設けています。以下のことを順守すること。
【自宅待機の基準】
【解除の基準】
次の1~3の全てを満たした場合,自宅待機を解除することとする。
以 上
学生課
自宅待機・解除基準について
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、本学では以下の自宅待機・解除基準を設けています。以下のことを順守すること。
【自宅待機の基準】
- 発熱の基準については個人差があるが、37.5℃以上もしくは平熱より0.5℃以上高い場合は、電話連絡(教務課047-465-2065)の上、自宅待機とする。(解熱薬や感冒薬を飲み続けなければならないときを含む)
- 体調に異状のある場合(咳,くしゃみ,息苦しさ(呼吸困難)、息切れ、強いだるさ、(倦怠感)、味覚異常、嗅覚異常など)は、自宅待機とする。
【解除の基準】
次の1~3の全てを満たした場合,自宅待機を解除することとする。
- 解熱後4日経過した。
- 発熱以外の症状についても、改善後4日経過した。(発熱以外の症状:咳、くしゃみ、息苦しさ(呼吸困難)、息切れ、強い怠さ(倦怠感)、味覚異常、嗅覚異常など)
- 最初の症状(発熱又は(2)の症状)が発症してから少なくとも8日以上が経過している。
以 上